民事信託

民事信託と遺言の違い

生前対策として一般的なのは遺言ですが、最近では民事信託が財産管理の新しい解決方法として最近注目されています。

民事信託は、資産を持つ人(所有者)が元気なうちに、所有する財産の名義だけを信頼のできる第三者(受託者)に移転し、その権利をもらう人(受益者)のために、特定の目的に従って管理・処分してもらう財産管理の制度です。

なかでも、家族や親族を受託者として財産を託し、高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理や資産承継対策を実現しようとする形態を「家族信託」と呼び、近年、認知症対策として注目を浴びています。

遺言は、本人の死亡時に一括して相続人に渡されますが、二次相続以降の承継については指定ができません。

これに対し、信託は、「いつ、誰に、何の目的で、どのような形で」財産をあげるのかを指定することができるので、「自分が死んだら長男に、その後長男が死んだら孫に遺産を承継させる」というような承継が可能になります。

遺言より幅広く指定ができ、それぞれのご家族や事業にあったオーダーメイドで柔軟な資産承継の形をつくることができます。

民事信託で解決できること

  • 親が認知症になったら財産はどうすればいいの?
  • 離婚による子どもの扶養義務は?
  • 不動産所得の確定申告が高い
  • 先祖代々の不動産を直系親族だけに引き継ぎたい
  • 相続財産や生前贈与の消費が心配
  • 事業承継が不安
  • 共有財産はどうしたらいい?
こんな方はお気軽にご相談ください

□民事信託は誰でもできますか?
□贈与税や相続税の税金が心配
□民事信託と遺言、相続・贈与との違いを詳しく知りたい
□障がい者を抱えるご家族のために、近親者が亡き後も長期にわたり安心できる資産承継の仕組みを整えたい
□子どもがいない場合の財産承継の方法を知りたい

 

ケース別事例

①    認知症対策

高齢の資産家が、認知症のリスクをふまえ相続税対策をしたい場合、民事信託ではご家族にあった財産管理・承継方法をつくりあげることができます。

これにより、生前の自由な財産管理が可能になります。

・認知症になった後も、所有者の意思に基づき、財産を活用できる
・金銭の使途を決めておくことで、一定の時期に一定の金額を贈与することができる
・大規模修繕や建て替え、売却などのスムーズな不動産経営ができる
・親族間の「争族」トラブルを回避できる

②    遺言代用

「自分が死んだら後妻に遺産を遺したいが、後妻亡き後は、前妻の子に財産を渡したい」

「自分が死んだ後は長男に遺産を渡したいが、その後長男が死んだ後は、長男の嫁ではなく、長男の子どもに遺産を渡したい」
など、遺言では指定できない二次相続以降の財産の遺し方まで考えることができます。

・二次相続以降を承継したい
・家族のなかに病気がち、高齢者、障がいをもつ人、判断応力低下等により自ら財産管理できない方の生活・扶養・療養等のために財産を渡すことができる
・相続税対策を継続したいが、認知症が心配
・経営は引退したいけれど、後継者がまだ決まらな

③    受益者連続型信託

資産を遺したい子に子ども(孫)がいない場合、子の配偶者の家計に資産が相続されていくのを防ぐため、直系の子孫に第2受益者・第3受益者を設定することが信託では可能です。

受益者連続型信託の仕組み
  本人
受託者 長男
受益者 長男の嫁、嫁の死後は次男、次男の死後は次男の息子
信託財産 先祖代々の土地
帰属権利者 長男および受益者の死亡により終了し、残余財産はXに帰属

④    不動産の共有相続によるトラブル回避

不動産の共有相続による共有者間の管理処分をめぐるトラブル回避のために、信託を活用して、信頼できる受託者に委託し受益権を相続する方法があります。

●所有者(父)の存命中委託者=受益者

※課税関係は生じない

 

●所有者(父)の死亡後委託者≠受益者

※長男、長女、次男が相続により賃貸住宅を取得した者として相続税課税。小規模宅地等の減額特例の適用が可能。

信託のスケジュール

1.    ヒアリング

所有者(受託者)であるお客様が、どのような思いで財産を残したいのかをお聞きします。

2. ご提案

受託者の思いや、ご家族との関係性をふまえ、専門家である私たちから最適な信託活用のご提案をさせていただきます。

3. 利害関係人の調整

遺言と違い、柔軟な設定は複雑な相続関係を生み出し、“争族”を生み出してしまう危険があります。ご家族での会議がスムーズに進むよう、お客様に寄り添ったご提案をいたします。

4. 信託手続

信託契約書の作成から登記まで、専門家がサポートいたします。